定期報告

定期報告

 建築基準法第12条第1項及び第3項の規定に基づき、不特定多数の人が利用する特殊建築物や 一定規模以上の建築物の所有者等は、定期的に有資格者に調査を実施させ、 その結果を特定行政庁に報告しなければいけません。
 建築物を健全な状態で長く利用する上で、状況把握ができ、所有者様にとっても非常に大切な調査です。
 調査から報告までおまかせください。

定期報告の流れ

  • ヒアリング

    図面等がございましらご提供願います。

  • お見積り

    お見積りをご提示いたします。

  • 業務着手(費用発生)

  • スケジュール調整

    調査訪問日を決めさせていただきます。

  • 調査当日

    調査当日の常時立ち合いは不要です。

  • 調査報告書作成

  • 調査報告書提出


お問い合わせ

下記よりお気軽にお問い合わせください。